原産地証明発給
佐土原町商工会で原産地証明発給できます!
佐土原町商工会では、海外への販路拡大支援を目的に原産地証明等の発給業務を行い、商工業者の皆様の海外取引等をサポートしております。
商工会は原産地証明発給機関の一つです。
原産地証明とは
貨物の原産地を証明するためのものです。
必要となる場合は、
- 輸入国の法律・規則に基づく要請
- 契約や信用状で指定がある場合
- 貿易相手から要求される場合
があります。
商工会が発給する各種証明書
- 原産地証明
- インボイス証明
インボイス証明とは、商業インボイスや運賃送り状、輸出に先立ち海外の取引先から求められた書類、例えば、見積書や注文書、確認状といったもの、さらに、船会社や航空会社により発行された貨物運送状や、保険会社により発行された保険承認書や保険証券、さらに検査会社により発行された検査証明書といった船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、提示されたという事実を証明するものです。 - サイン証明
サイン証明とは、申請者が書類上に肉筆で自署した署名が、台帳に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が署名者本人によって正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。- サイン証明対象書類(申請者自らが作成するもの)
- 自由販売証明書
- 成分証明書
- 価格証明書
- 衛生証明書
- 輸出者が発行する私製の原産地証明書などの各種証明書類
- 代理店契約書
- 保証状、翻訳証明書などの各種私文書
- 渡航ビザを取得するための会社推薦状
- サイン証明対象書類(申請者自らが作成するもの)
- 会員証明
会員証明とは、申請者が商工会の会員であることを証明するものです。
原産地証明等発行までの手続き
原産地証明を取得するために、まず商工会へ「事業者登録」を行う必要がございます。
貿易相手国との原産地証明の協定等が行われているか確認する必要がある場合がございますので、お急ぎの場合はお早めに書類の提出、または商工会へご連絡お願いいたします。
初めての方・事業者登録してから2年過ぎた方
①原産地証明等申請業者登録を行います
必要書類 | ・原産地証明等に関する誓約書 ※ダウンロード ・署名届 ※ダウンロード ・申請者の業態内容届 ※ダウンロード ・履歴事項全部証明書(法人の場合) ・住民票及び印鑑証明書(個人の場合) |
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登録料 | 2,000円 |
②各種証明書の申請書類の作成
必要書類 | ・原産地証明等依頼書 ※ダウンロード ・原産地証明書 ※ダウンロード ・商業インボイス ※ダウンロード ・原産地証明申請業者台帳登録証(台帳登録後に発行されたもの) |
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発行料 | 1件1,000円 |
③商工会に提出
④提出された書類を確認・審査します
⑤各種証明書の交付(目安として提出から1週間程度)
登録手続きが済んでいる方
①各種証明書の申請書類の作成
必要書類 | ・原産地証明等依頼書 ※ダウンロード ・原産地証明書 ※ダウンロード ・商業インボイス ※ダウンロード ・原産地証明申請業者台帳登録証(台帳登録後に発行されたもの) |
---|---|
発行料 | 1件1,000円 |
②商工会に提出
③提出された書類を確認・審査します
④各種証明書の交付(目安として提出から1週間程度)
申請手数料等
区分 | 商工会会員 | 非会員 |
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事業所登録料 | 2,000円 | 4,000円 |
原産地証明発行料(1件につき10枚まで) | 1,000円 | 2,000円 |
サイン証明発行料(1件につき10枚まで) | 1,000円 | 2,000円 |
インボイス証明発行料(1件につき10枚まで) | 1,000円 | 2,000円 |
会員証明発行料(1件につき10枚まで) | 1,000円 | 2,000円 |
再発行(1件につき) | 1,000円 | 2,000円 |
追加発行(1枚につき) | 200円 | 400円 |
※いったん納入されました証明手数料は、たとえその証明書が不要になった場合でも払戻しを致しませんのでご了承ください。
登録台帳の有効期限
2年(登録日より起算)
典拠資料
証明内容が正しいことを確認するために次のような書類の提示、提出を求めることがあります。
- 商業送状(原産地証明の場合は必ず添付のこと。)
- 輸出申請書(E/D)および輸出許可書(E/L)
- 銀行信用状(L/C)
- 輸出契約書または売買契約書
- 製造業者、出荷者あるいは当該商品の組合または団体が証明した書類
- 船荷証券(B/L)および保険証券
- その他必要と認められる書類
なお、書類による確認が困難な場合は現品等を具体的に調査することがあります。
証明書の発給枚数
証明書の発給枚数は、原則として1件10枚以内とし、これを超える分については、追加料金をいただきます。
証明書の様式
原産地証明及びサイン証明書、会員証明書以外は、商工会連合会用せんによる証明様式を用いません。一般には、申請者または依頼者のレターヘッドに自己宣誓文を記載し、申請者がサインしたものについて、その下方に商工会が所定の証明文言、商工会名、署名者肩書名、日付、証明番号をタイプし、サインをして押印します。
署名
証明書発給に際してのサインは肉筆によるものを原則とします。
その他
- 証明日付
原則として証明書を発給する日と致します。 - 証明控
いかなる証明書についても典拠資料とともに写しを1通提出していただきます。 - 訂正
発給後、訂正が生じた場合は、必ず本会に届けて下さい。 - 追加と再発行
発給証明書の枚数に不足が生じ追加発行を申請される場合は、既発行済のものを1通添付してください。発行済当該証明書との一致を確認のうえ、追加発行します。なお、この場合当会サイナー、証明書番号、証明日付は同一とし、別記料金を申し受けます。
発行済証明書の記載事項に訂正箇所が生じ書類を新たに作成し、前者を廃棄して代替証明を依頼される場合は、必ず既発行済証明書類を全通回収のうえ本会へ提出してください。既発行済証明書類の回収が不可能なときは新規発行証明書に、下記文言を付して証明します。
「We further declare that the certificate verified by this Society under the certification No.is to be automatically cancelled upon the issuance of this one. 」
なお、再発行の場合も別記料金を申し受けます。 - 証明拒否
次の場合には証明を拒否いたします。- 依頼者の署名のない書類。
- 原産地証明等申請業者登録台帳を提出していない場合、もしくは、登録期限が過ぎている場合。
- 証明内容が妥当であることを認定できない場合。
- 届け出のある署名と申請書類の署名が著しく異なる場合。
- その他証明の発給を不適当と認めた場合。
- 必要書類が未完成の場合。
- 過去に虚偽の申請をしている場合。