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宮崎県最低賃金の改定について
2018.10.16
商工会からのお知らせ
宮崎労働局長は、宮崎県最低賃金を1時間あたり762円とすることを決定し、平成30年10月5日(金)から発効することとなりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
なお、特定(産業別)最低賃金については現在審議中のため、決定次第お知らせいたします。
宮崎県最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 | 適用労働者の範囲の説明 | |||||||||||||||||
762円 |
平成30年10月5日 |
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特 定 産 業 別 最 低 賃 金 |
宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金
※改正が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
762円 | 平成30年10月5日 |
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宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ※本年度の改正があるまでの間は、宮崎県最低賃金が適用されます。 |
762円 | 平成30年10月5日 |
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宮崎県各種商品小売業最低賃金
※改正が行われていないため、宮崎県最低賃金が適用されます。
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762円 | 平成30年10月5日 |
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宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金 | 784円 | 平成29年12月30日 |
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