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持続化給付金【追加お知らせ】
2021.1.18
商工会からのお知らせ
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日(日)から2021年2月15日(月)まで延長いたします。なお、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月31日までとなっております。(提出期限延長の申し込みは持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。)
👆ホームページでは、以下の手続きを行うことができます。
①事業者の方の提出書類(延長申込期限:1月31日迄、書類提出期限:2021年2月15日迄)
②既に申請が完了している事業者の方の不備の修正
※2020年8月31日までの持続化給付金と同じ制度です。2回目以降の申請はできませんのでご注意ください。
提出期限延長の対象となる事業者
以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。