営業時間短縮要請に伴う協力金について

●営業時間短縮要請の概要●

 

1.対象者

・食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している以下の飲食店等(宅配・テークアウト専門は除く)

(1)酒類提供飲食店等

【具体例】

キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋等

酒類を提供する一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等

(2)その他飲食店等((1)を除く)

【具体例】

酒類を提供しない一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス、喫茶店 等

 

2.営業時間短縮要請の内容

・酒類の提供は午後7時までとし、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請

 

3.要請期間

(1)酒類提供飲食店等

1月9日(土曜日)から1月22日(金曜日)まで(14日間)

(2)その他飲食店等((1)を除く)

1月11日(月曜日)から1月22日(金曜日)まで(12日間)

 

●協力金の支給について●

 

1.協力金

・要請期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して支給(店舗ごとに支給)

(1)酒類提供飲食店等

1店舗あたり56万円

(2)その他飲食店等((1)を除く)

1店舗あたり48万円

 

2.協力金のお問い合わせ先

宮崎市(外部サイトへリンク) 商業労政課 0985-21-1792

 

3.よくある質問について

営業時間短縮要請の対象施設に関するよくある質問(Q&Aです)

 

◎申請に関する手続きについて◎

 

・申請書類 ⇒ 現在準備中です

 

・必要書類

1.営業の実態が確認できる書類(つぎのア・イのうちいずれか一つ)

ア.直近1期分の確定申告書の写しまたは個人住民税(市・県民税)の申告書の写し

イ.税務署提出の開業届の写しまたは法人設立届け出書の写し(令和2年1月以降に開業した場合)

2.食品衛生法に基づく営業許可証の写し

3.対象期間に時間短縮営業を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写し又はホームページの写し等

4.国税庁法人番号公表サイトで公表されている基本3情報の画面の写し(法人の場合)

5.店舗の外観・内観の写真

(酒類を提供する飲食店等のみ)酒類の提供を行っていることが確認できる書類(メニューまたは酒の仕入伝票)

※申請に必要な書類については、変更になる可能性があります。

 

・申請方法 ⇒ 現在準備中です

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