宮崎市:新型コロナウイルス感染症緊急事業者支援事業

新型コロナウイルス感染症緊急事業者支援事業

(令和3年6月更新)宮崎市新型コロナウイルス感染症緊急事業者支援金の概要について

宮崎県が令和3年5月に発令した緊急事態宣言等により、飲食店等の時間短縮営業又は不要不急の外出や県外との往来自粛の影響で、売上高等が減少している中小法人等及び個人事業者の事業継続を支援することを目的としています。

 

申請の前に

○申請に当たっては、事前にチェックシートをご確認のうえ必要書類の提出をお願いします。

○個人事業者の方は、令和2年又は令和元年(平成31年)の全収入のうち、主な収入が事業収入である事業者が対象です。

○宮崎県の緊急事態宣言等の影響により、令和3年5月の売上高等が前年又は前々年の5月と比べ50%以上減少している事業者が対象です。

○宮崎県が令和3年5月に要請した飲食店等への時間短縮営業にかかる協力金を受給されている方は対象外です。

○感染拡大防止の観点から、郵送又は事前予約制による窓口申請のいずれかでお願いします。

 

チェックシート(中小法人等及び個人事業者用).pdf (PDF 55.5KB)

チェックシート(主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人用).pdf (PDF 60.2KB)

 

概要

宮崎県が令和3年5月に発令した緊急事態宣言等により、飲食店等の時間短縮営業又は不要不急の外出や県外との往来自粛の影響により、売上高等が減少している中小法人等及び個人事業者の事業継続を図るため、支援金を支給します。
事業概要ちらし.pdf (PDF 734KB)

給付額

1  事業者につき10万円
法人や個人事業者ごとに申請してください。給付金の交付は1事業者につき1回限りです。

対象者

  1. 個人事業者
    個人事業主、フリーランス等
    ※雑所得・給与所得で確定申告しているフリーランスの方も対象としております。(会社等に雇用されている方(パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)は対象とはなりません。)
  2. 中小法人等
    資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業者、中小企業者、小規模事業者等

給付要件

(1)令和3年4月30日時点で宮崎市内に本社がある中小法人等又は宮崎市内に住所を有する個人事業者であること。
(2)今後も当該事業を継続する意思があること。
(3)令和2年又は令和元年(平成31年)の全収入のうち、主な収入が事業収入であること。
※事業収入…個人の場合、確定申告における営業等所得又は農業所得に係る売上高等をいう。
(4)宮崎県が令和3年5月に発令した緊急事態宣言等に伴い、時間短縮営業の要請に協力した飲食店等に対して支給される「宮崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」又は他自治体が実施している同趣旨の協力金を受給していない又は今後受給が見込まれない者であること。
(5)各関係団体が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止業種別ガイドラインや県が作成した新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン等を遵守していること。
(6)売上高等の減少は宮崎県の緊急事態宣言等の影響によるものであること。
(7)業務委託契約等収入を主たる収入として雑所得又は給与所得で確定申告している個人事業者については、令和2年以前から被雇用者又は被扶養者でないこと。
(8)次のいずれにも該当しないこと。
1.宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者
2.中小法人等にあって、その役員(法人の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうち前号に該当する者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者
4.国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

売上高等の減少要件

(1)通常の比較方法(令和元年5月1日以前に開業している場合)

令和3年5月の売上高等が令和2年5月又は令和元年5月と比較して50%以上減少していること。

 

売上高等の減少要件(その他特例)

(1)令和元年5月途中から令和元年12月に開業した場合(創業者特例1)

令和3年5月の売上高等が、令和元年のひと月平均と比較して50%以上減少していること。(開業日が月途中の場合は、開業月を年平均の算定に含めなくとも可)

なお、令和3年5月と、令和2年5月又は令和元年5月の比較が可能な方は、通常の比較方法による審査を行うこともできます。
創業者特例1.jpg

 

(2)令和2年中に開業した場合(創業者特例2)

令和3年5月の売上高等が、令和2年のひと月平均と比較して50%以上減少していること。(開業日が月途中の場合は、開業月を年平均の算定に含めなくとも可)

なお、令和3年5月と、令和2年5月の比較が可能な方は、通常の比較方法による審査を行うこともできます。

創業者特例2.jpg

 

(3)令和3年中に開業した場合(創業者特例3)

令和3年5月の売上高等が、開業から令和3年4月までのひと月平均と比較して50%以上減少していること。(開業日が月途中の場合は、開業月を年平均の算定に含めなくとも可)

創業者特例3.jpg

 

(4)月当たりの売上高等の変動が大きい場合(季節性収入特例)

令和3年5月の売上高等が、令和2年又は令和元年中(注:中小法人等は令和2年5月又は令和元年5月を含む事業年度内)の連続した任意の3ヶ月の売上高等のひと月当たりの売上高等の平均と比較して50%以上減少していること。
※ただし、連続した任意の3ヶ月の事業収入の合計がその年間売上高等(注:中小法人等は当該事業年度)の50%以上であること。
季節性収入特例.jpg

 

(5)その他

罹災や事業承継などの理由で、通常比較が困難な場合には個別にご相談ください。

申請に必要な提出書類

申請に必要な提出書類については、必ず
申請要領.pdf (PDF 4.95MB)
チェックシート((中小法人等及び個人事業者用).pdf (PDF 55.5KB)
(主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人用).pdf (PDF 60.2KB))をご確認ください。

中小法人等及び個人事業者用

チェックシート(中小法人等及び個人事業者用).jpg

主たる収入を雑所得•給与所得で確定申告した個人事業者

チェックシート(主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人用).jpg

申請方法

1.郵送

申請に必要な書類を揃えたうえで、次の送付先に郵送してください。

【送付先】

〒880-8505

宮崎市橘通西1-1-1

宮崎市商業政策課「事業者支援金」担当

2.窓口

事前に電話で予約のうえ、指定した時間に申請会場にお越しください。

予約専用電話(令和3年6月29日(火)受付開始
0985−20−3280

受付時間
9時〜17時(土、日、祝日を除く)

申請会場
宮崎市役所第2庁舎4階(事業者支援金受付窓口)

申請受付期間

令和3年6月30日(水)から令和3年8月31日(火)まで
※当日消印有効

様式等

【申請要領等】

【様式】

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