県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)について

県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)の趣旨

まん延防止等重点措置の適用により、大きな影響を受けた事業者に対し支給される支援金です。

本支援金は、下記のものとは異なりますのでご注意ください。

対象事業者

以下の1~4の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.開業日・所在地要件

  1. 次のア~ウのいずれかに該当することア1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していることイ2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していることウ3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること
  2. 法人の場合、県内に本店があること個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること

2.規模要件

中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません)

3.事業収入要件

次の1及び2のいずれも満たすこと

  1. 令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
  2. 上記1.の基準月の事業収入が10万円以上であること

下記にあてはまる新規開業者の方は、新規開業特例があります。

  • 1月の事業収入により申請する場合、令和3年1月2日~令和3年12月31日の間に開業・設立された方
  • 2月の事業収入により申請する場合、令和3年2月2日~令和4年1月31日の間に開業・設立された方
  • 3月の事業収入により申請する場合、令和3年3月2日~令和4年2月28日の間に開業・設立された方

詳細は申請要領をご覧ください。

4.欠格要件

次の1.~4.のいずれにも該当しないこと

  1. まん延防止等重点措置(令和4年1~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
  2. 国または法人税法別表第1に規定する公共法人
  3. 政治団体、宗教上の組織若しくは団体
  4. 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

支援金の額・回数

1事業者あたり10万円

支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。

申請書類

  1. 県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)
  2. 県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)
  3. 確定申告書第一表の写し
    • 法人の場合は直近の決算期に関する法人税確定申告書
    • 個人の場合は、令和3年分所得税確定申告書(所得税の申告義務がない方は令和4年分の住民税申告書)
  4. 事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
    基準月(令和4年1~3月のいずれかの月)の事業収入と、比較する平成31年~令和3年のいずれかの年の同月の事業収入が分かるもの(事業収入が0円でも提出が必要です)
  5. 法人事業概況説明書(両面)の写し(法人のみ)
  6. 本人確認書類(個人事業者のみ)
    • 運転免許証、パスポート、保険証等の写し(有効期限が切れていないものに限る)
      (注意:県内事業者緊急支援金の令和3年5月影響分又は8~9月影響分を受給した方も、提出が必要です。)
  7. 支援金振込先口座の通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し
    • 必ず、金融機関名、本支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義すべてが分かるものを提出してください。
      (インターネット銀行の場合はパソコン画面のハードコピー等。キャッシュカードの写しは不可。)
  8. 新規開業者のみ必要な書類
    • 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
    • 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等の写し
    • 税務署提出の開業届の写し又は法人設立届出書の写し

受付期間・提出先

令和4年4月4日(月曜日)~令和4年5月31日(火曜日)消印有効

確定申告書に記載した住所地を所管する商工会又は商工会議所に郵送で提出してください。

注意:申請にあたりご不明な点がある場合は、必ず申請前に下記コールセンターにご相談ください。

書類の不備や記載もれがあると、支援金の支払いが通常より遅くなることがあります。

県内事業者緊急支援金コールセンター電話番号0570-550-563

支援金の支払い

所要の審査を行い、要件該当が確認でき次第、県から口座に振り込みます(通常、1ヶ月程度かかります)。

支払決定や支払日等の通知は行いません。

入金されましたら、通帳に「ミヤケンショウコウセイサク」と表示されますのでご確認ください。

支援金の返還

支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないと判明した場合、その他不正が判明した場合には、調査の上、支援金を返還していただきます。

その他

支援金による収入は、法人税及び所得税における課税対象となり、消費税は不課税となります。

申請様式等のダウンロード

様式等 ワード・エクセル版 PDF版 記入例
申請要領 申請要領(PDF:2,099KB)
申請書(様式第1号) 様式第1号(エクセル:117KB) 様式第1号(PDF:298KB) 様式第1号(PDF:341KB)
請求書(様式第2号) 様式第2号(ワード:23KB) 様式第2号(PDF:112KB) 様式第2号(PDF:143KB)
新規開業特例計算書(様式第3号) 様式第3号(エクセル:498KB) 様式第3号(PDF:138KB) 様式第3号(PDF:145KB)

各様式等は、県民室(宮崎県庁本館1階)及び県内各地の県政相談室でも配布しているほか、

コールセンター0570-550-563にお電話いただければ郵送いたします。

申請書郵送先一覧

市町村 地区 提出先 郵便番号 住所 電話番号
宮崎市 下記以外の宮崎市 宮崎商工会議所 880-0811 宮崎市錦町1番10号宮崎グリーンスフィア壱番館7階 0985-22-2161
清武町 清武町商工会 889-1613 宮崎市清武町西新町9-7 0985-85-0173
田野町 田野町商工会 889-1702 宮崎市田野町乙9418-1 0985-86-0133
跡江、柏原、細江、長嶺、
有田、富吉、浮田、生目、
小松、小松台東、小松台西、
小松台北、大塚台西
宮崎市生目商工会 880-2111 宮崎市大字柏原449-3 0985-47-6827
佐土原町 佐土原町商工会 880-0211 宮崎市佐土原町下田島20732-53 0985-73-2567
高岡町 高岡町商工会 880-2222 宮崎市高岡町五町268-2 0985-82-0154
国富町 全域 国富町商工会 880-1101 東諸県郡国富町大字本庄4049 0985-75-2211
綾町 全域 綾町商工会 880-1303 東諸県郡綾町大字南俣329-1 0985-77-0017
日南市 下記以外の日南市 日南商工会議所 887-0012 日南市園田2丁目1番1号 0987-23-2211
北郷町 北郷町商工会 889-2402 日南市北郷町郷之原乙1738-4 0987-55-3639
南郷町 南郷町商工会 889-3207 日南市南郷町東町14-11 0987-64-1125
串間市 全域 串間商工会議所 888-8691 串間市大字西方5657 0987-72-0254
都城市 下記以外の都城市 都城商工会議所

(4月10日まで)

885-8611 都城市姫城町4街区1号 0986-23-0001
都城商工会議所

(4月11日以降)

885-0071 都城市中町17街区2号TERRASTA2階
安久町、豊満町、梅北町 中郷商工会 885-0044 都城市安久町6867 0986-39-0334
山之口町 山之口町商工会 889-1802 都城市山之口町花木2039-6 0986-57-2016
高城町 高城町商工会 885-1202 都城市高城町穂満坊306番地都城市高城総合支所内 0986-58-2020
庄内町、菓子野町、乙房町、
関之尾町、美川町、高野町、
吉之元町、夏尾町、御池町
荘内商工会 885-0114 都城市庄内町8608-2 0986-37-0024
山田町 山田町商工会 889-4602 都城市山田町中霧島2939-2 0986-64-2057
高崎町 高崎町商工会 889-4505 都城市高崎町大牟田1247-96 0986-62-3131
三股町 全域 三股町商工会 889-1901 北諸県郡三股町大字樺山4421-22 0986-52-2226
小林市 下記以外の小林市 小林商工会議所 886-8502 小林市細野1897番地TENAMUビル2階 0984-23-4121
野尻町 野尻町商工会 886-0212 小林市野尻町東麓1163-2 0984-44-1221
須木 すき商工会 886-0111 小林市須木中原1728 0984-48-2459
えびの市 全域 えびの市商工会 889-4221 えびの市大字栗下51 0984-35-1544
高原町 全域 高原町商工会 889-4412 西諸県郡高原町大字西麓627-7 0984-42-1158
西都市 下記以外の西都市 西都商工会議所 881-0033 西都市大字妻1538番地1 0983-43-2111
上三財、下三財、藤田、加勢 西都市三財商工会 881-0113 西都市大字下三財3396-5 0983-44-5107
高鍋町 全域 高鍋商工会議所 884-0006 高鍋町大字上江8335-2 0983-22-1333
新富町 全域 新富町商工会 889-1414 児湯郡新富町富田南1-112-2 0983-33-1231
西米良村 全域 西米良村商工会 881-1411 児湯郡西米良村大字村所96-1 0983-36-1056
木城町 全域 木城町商工会 884-0101 児湯郡木城町大字高城4040-1 0983-32-2070
川南町 全域 川南町商工会 889-1301 児湯郡川南町大字川南13680-1 0983-27-0263
都農町 全域 都農町商工会 889-1201 児湯郡都農町大字川北5129 0983-25-0200
日向市 下記以外の日向市 日向商工会議所 883-0044 日向市上町3番15号 0982-52-5131
東郷町 東郷町商工会 883-0102 日向市東郷町山陰丙1602-2 0982-69-2075
門川町 全域 門川町商工会 889-0611 東臼杵郡門川町大字門川尾末9246-2 0982-63-1514
諸塚村 全域 諸塚村商工会 883-1301 東臼杵郡諸塚村大字家代2638-18 0982-65-1197
椎葉村 全域 椎葉村商工会 883-1601 東臼杵郡椎葉村大字下福良1747-38 0982-67-2005
美郷町 西郷 美郷町商工会 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代29-1 0982-66-2023
南郷 〃南郷支所 883-0306 東臼杵郡美郷町南郷神門1014-4 0982-59-0106
北郷 〃北郷支所 889-0901 東臼杵郡美郷町北郷宇納間35-1 0982-62-5895
延岡市 下記以外の延岡市 延岡商工会議所 882-0006 延岡市幸町3丁目101延岡駅西口街区ビル3階 0982-33-6666
北浦町 延岡市三北商工会 889-0301 延岡市北浦町古江2522-9 0982-45-2278
北方町 〃北方支所 882-0125 延岡市北方町川水流卯773 0982-47-2046
北川町 〃北川支所 889-0101 延岡市北川町川内名7261-6 0982-46-2039
高千穂町 全域 高千穂町商工会 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井778 0982-72-2350
日之影町 全域 日之影町商工会 882-0401 西臼杵郡日之影町大字七折3461 0982-87-2210
五ヶ瀬町 全域 五ケ瀬町商工会 882-1203 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所2118 0982-82-0072

よくある質問

  • 窓口で直接受付をしてもらえないのですか?
    • ⇒申請受付でのコロナの感染防止対策のため、郵送による申請をお願いしています。
      ​​​​​​​申請書類の郵送を希望される場合や、書類の書き方が分からない場合は、コールセンター(0570-550-563)までお電話ください。
  • 県の酒類販売事業者等緊急支援金や国の事業復活支援金との併給はできますか?
    • ⇒できます。
  • 市町村の支援金・給付金との併給はできますか?
    • ⇒市町村の支援金・給付金の要綱等で受給が制限されていなければ併給可能です。
  • なぜ確定申告書が必要なのですか?
    • ⇒所在地の確認を行うために必要です。
  • 確定申告書に税務署の受付印がない場合や、確定申告書の控えを紛失した場合はどうしたらいいですか?
    • ⇒次の1.~3.のいずれかの方法で資料を提出してください。なお、電子申告したため税務署受付印がない場合は、電子申告日及び受付番号の印字がある申告書の写しを提出するか、受信通知を添付してください。
      1. 税務署に「所属税又は法人税の納税証明書(その2所得金額用)」を請求し提出。
      2. 税務署に開示請求(再発行)し提出。(再発行には時間を要しますので、お早めに手続を行なってください。)
      3. 税務署に閲覧申請し、窓口で撮影した写真を提出。(文字等がはっきり分かるよう印刷・撮影してください。)
  • 確定申告書の受付印は税理士や税理士事務所の受付印でもいいですか?
    • ⇒税務署の受付印が必要です。なお、税理士が事業者に代わって申告を行なった場合、申告の際の申告日時や受付番号が記載された控えがある場合は、そちらを確定申告書に添付することにより、税務署の受付印に代えることができます
  • 法人の場合、振込口座は代表者個人名義のものでもいいですか?
    • ⇒法人の場合、法人名義の振込口座のみ受付いたします。
  • 複数事業を営んでいる場合、主たる事業のみの事業収入で比較していいですか?
    • ⇒複数事業の事業収入の合計で比較します。

その他の質問はこちらをご覧ください。

ページの先頭へ