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令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 第5回申請の受付について

持続化補助金≪コロナ特別対応型≫ 第5回申請

1.応募方法:pdf 公募要領【宮崎_コロ特_第7版】1005.pdf (2.02MB)

2.応募書類:申請様式

 

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等(注1、注2、注3、注4)が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助します。補助上限額:100万円(注5)。

 

さらに、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せいたします。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、「特例事業者」という)については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。(コロナ特別対応型か事業再開枠か、自由に配分可能です)

 

※令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。

※第3回の申請から商工会が発行する様式3は任意となりました。

※応募およびその後の申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、政府が開発した統一的な補助金申請システム(名称:Jグランツ)による電子申請の利用が可能となります。(注6)

 

(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は該当しません。

(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ます(詳細は公募要領「2.補助対象者」等をご覧ください。)

(注4)商工会・商工会議所の会員、非会員を問わず、応募可能です。

(注5)P.4「補助率等の整理表」をご参照ください。原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~2,000万円となります(連携する小規模事業者等の数により異なり、事業再開枠を含みます)。ただし、共同申請の場合は、概算払いによる即時支給をご利用いただけません。

(注6)電子申請の場合、共同申請、概算払い請求を行うことはできません。

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